2020-11-13 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
さらには、一九八〇年の十月二十八日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書で、「従来、「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的をもつて武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することである」と定義づけて説明されているが、このような海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」と述べているわけですね。
さらには、一九八〇年の十月二十八日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書で、「従来、「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的をもつて武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することである」と定義づけて説明されているが、このような海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」と述べているわけですね。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 徴兵制につきましては、昭和五十五年八月十五日の稲葉誠一議員に対する質問に対する政府の答弁書についてお答えしておりますが、徴兵制は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものではないのに、兵役と言われる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを
その前の昭和五十五年八月十五日、稲葉誠一議員の質問に対します政府答弁書におきましては、憲法の趣旨、すなわち幸福追求権を定めました憲法第十三条、そして憲法十八条、この趣旨から徴兵制は違憲であるというふうに申し上げているものでございます。 ですから、委員の質問にストレートにお答えをするとすれば、奴隷的苦役ということを政府は言っておりません。
前回も出しましたが、一九八一年、衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書ということであります。
事実上使っているのは、一九八一年、稲葉誠一議員に対する質問主意書答弁というのが、逆に、これしか見たことがなかったぐらいでありまして、恐らく、七二年の見解を使っているのは、先ほど言われた根底から覆されるという部分が載っていて、これはいいわと思ってそこを使ったということだと思います。 それはともかくとして、この件は非常にわかりにくい。
○緒方委員 では、その既存の政府見解というのは何かといえば、一九七二年参議院決算委員会に対する政府の提出資料、さらには、一九八一年の、きょうの二枚目の資料に取り上げております、抜粋しておりますが、衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書、恐らく該当部分はこれだと思いますのでこれで抜粋をいたしましたが、ここに述べられた見解の基本的論理に従った上で今回の七月一日の
稲葉誠一君、「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書というのがございます。これのどの部分が基本的論理を構成しているというふうにお思いになられますか、副大臣。
○緒方委員 これまでいろいろ国会審議だ何だと見てきて、一つよくわからないのが、これまでの政府の見解、自衛権に関するさまざまな政府見解があって、恐らく、最近よく取り上げられるのは、一九七二年、参議院決算委員会に対する資料提出であったりとか、けれども、それがさらに進んで、一九八一年、当時の社会党だと思いますけれども、稲葉誠一議員に対する質問主意書答弁、これが大体通常取り上げられる。
○横畠政府特別補佐人 御指摘のありました、昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政府統一見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しております憲法第九条に関する従来からの政府の基本的な考え方は、憲法第九条は、その文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は
先ほどあった集団的自衛権というもの、稲葉誠一さんという、社会党の当時の議員の質問主意書に対して集団的自衛権についての定義が披瀝されました。自衛権の定義、我が国の自衛権について定義はありますか。
○安倍国務大臣 確かに、今委員が御指摘になられましたように、八一年の稲葉誠一議員に対する答弁書、昭和五十六年の答弁書でありますが、それ以降、その答弁書に従って政府は基本的に答えてきております。もちろん、政府としては、一貫してこの政府の立場は変わっていないという立場でありますが、具体的な答弁としては、この稲葉誠一議員に対する答弁書をその後はずっとこれは引用した形になっているんだろうと思います。
○政府特別補佐人(秋山收君) 過去三十年以上にわたり政府が見解表明しておりますが、その重立ったものを申し上げますと、平成二年十月二十六日の衆議院国連平和協力特委における中山外務大臣答弁、それからその前の昭和五十五年十月二十八日の稲葉誠一衆議院議員に対する自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書、それから平成二年十月二十九日の工藤法制局長官答弁、平成十三年十二月四日の津野内閣法制局長官答弁
○政府特別補佐人(秋山收君) お尋ねの昭和五十五年の稲葉誠一議員に対する、質問主意書に対する答弁書、あるいは今お尋ねにありました平成二年十月二十六日の外務大臣の答弁などが関連の答弁でございます。
一九八一年四月十四日付の本院の稲葉誠一議員提出の質問主意書に対する政府の答弁書では、交戦権は、「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」とされ、そこには、相手国領土の占領、占領行政も含まれるとされております。自衛隊による今回の対応措置は、現地の占領軍司令部の指揮のもとで行われます。とりわけ安全確保支援活動は、占領軍の活動に深くかかわるものであります。
このような考え方につきましては、昭和五十五年十月二十八日の稲葉誠一議員に対する政府答弁書に整理して述べられておりますが、これに先立ちまして、そのような趣旨、すなわち自衛隊の部隊を海外に派遣することがすべて海外派兵の禁止に触れるものではないということは、例えば昭和三十五年五月四日の衆議院日米安保条約等特別委員会における岸総理の答弁などにも述べられているところでございます。
これは、占領行政に参加するということは、先ほども議論がありましたが、これは法制局長官に聞きますが、参議院でも答弁をしたようですが、これは憲法九条に反するということは、一九八〇年五月十五日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書、これを引用した一九九七年十一月二十五日の参議院内閣委員会での竹内条約局長、現在の事務次官の答弁で明らかであると私は思います。
○政府参考人(宮崎礼壹君) 御指摘のとおり、政府は、昭和五十五年、稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に答えます答弁書の中で、交戦権とは交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破棄、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕等を行うことを含むものであると解しているとの見解を述べております。
その前提として、私が考えている集団的自衛権問題というのは、いろいろな機会に言っているんですけれども、集団的自衛権というふうな言葉で一言で言っても、もちろんこれは、かつて稲葉誠一さんでしたか、質問主意書に対する政府の、集団的自衛権とは何かということについての公式な見解はあるんです。
しかし、内閣総理大臣として公的な参拝、公式参拝をなさるということに関しましては、これまで、昭和六十年八月十五日、当時の中曽根総理大臣のころ、あるいは一九八〇年の鈴木内閣の政府の社会党稲葉誠一議員への答弁書と、それからまた衆議院議院運営委員会理事会の答弁書に対しまして、公式参拝と憲法上の問題はさまざまな議論を呼んできたのでございます。
八一年に稲葉誠一委員の質問に対して角田政府委員は「間接にわが国の安全が害されるようなときにもわが国は自衛権を行使することはできない。」とはっきり答えている。「運命にかかわりあるというようなことではわが国の個別的自衛権は発動できない。あくまでわが国に対する直接の攻撃がある場合に限る、」ですから、そういう場合、もし極東有事なんかで動いたらもう集団的自衛権にかかわるんですよ。 首相、どうですか。
集団的自衛権は、稲葉誠一さんと私で相談して、私が予算の部会長時代に質問主意書を稲葉誠一さんの名前で出した。鈴木善幸さんが回答をよこした。何年もたちます。稲葉さんはまだ御健在だけれども、あれからずっと守られてきていて、随分たくさんの方が、公明党の市川書記長さんなんかもあの答弁書を中心にして湾岸戦争のときに立派な質問をなさっていましたがね。そういうことなんだ、歴史的に。
「昭和五十五年十月二十八日付政府答弁書にいう「参加」とはここの昭和五十五年十月二十八日の政府の答弁書というのは、我が党の稲葉誠一さんの質問主意書に基づく答弁でありまして、武力行使を目的とする場合は参加できない、こういうことなのです。